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令和5年4月1日から行為許可(撮影)の受付方法が変わります


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都市公園内行為許可申請の変更点

[使用料の支払い]
4月以降の申請受付分は、申請時に事務所で現金払い。

(3月までの申請受付分は土木事務所から届いた用紙で事前銀行窓口振込)
[使用料]
4月以降の申請受付分から撮影者1人1,500円

(3月までの申請受付分は従来通り1,300円)
4月以降の申請受付分から動画の撮影1件1日につき17,000円
(3月までの申請受付分は従来通り15,000円)
※お釣りのないように事前にご用意していただきますと、受付時間の短縮にもつながり、大変助かります。

中村公園での写真撮影及び撮影会は、都市公園内行為許可申請による事前許可が必要です。
無許可の撮影は、撮影自体を取りやめていただくこともございます。
写真撮影及び撮影会を中村公園で検討されている方は、事前に公園事務所にお問合せいただきますようお願い申し上げます。
皆さまの快適な公園利用のために、ご理解とご協力をお願いいたします。